大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1957 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永石光雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決は、

第一審判決挙示の各証拠を綜合して同判決の判示第一事実認定を是認しており、原

判決の示した判断が経験則に違反するという程の欠陥があるものとは認められない

から、所論当裁判所の判例と相反する判断をしたということはできない)。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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